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原産地証明に基づく優遇税率
証明書提出で関税が軽減される仕組み(EPAなど)。
原産地規則
国際貿易において、ある産品がどの国で生産・製造されたか(=原産地)を決定するための基準や手続きを定めたルールのことです。特恵関税の適用や貿易統計などに用いられます。
FTA/EPA(自由貿易協定/経済連携協定)
特定の国や地域の間で、物品の関税撤廃・削減、サービス貿易の自由化、投資ルールの整備などを通じて、自由な貿易と経済連携の強化を目指す国際的な協定です。内容の広さでEPAとFTAが使い分けられることがあります。
一般特恵関税制度(GSP)
先進国が開発途上国・地域からの輸入品(主に農水産品や工業製品)に対して、通常の関税率よりも低い税率(特恵関税)または無税を一方的に適用する制度です。途上国の輸出所得増大や経済発展を支援することを目的とします。
特恵関税
特定の国や地域からの輸入品に対して、一般的に適用される関税率(最恵国待遇税率)よりも低い税率、または無税を適用する有利な関税のことです。FTA/EPAやGSP制度に基づき設定されます。
キャピタルゲイン課税
株式、債券、不動産、コモディティなどの資産(キャピタルアセット)を売却した際に得られる利益(キャピタルゲイン)に対して課される税金です。国によって課税方法や税率は異なります。
輸出税
特定の物品を輸出する際に、輸出国政府がその物品に対して課す税金です。国内への供給確保や資源管理、財政収入などを目的として課されることがあります。関税(輸入税)ほど一般的ではありません。
付加価値税
商品やサービスの生産・流通の各段階で新たに加えられた価値(付加価値)に対して課される間接税の一種です。最終的には消費者が負担しますが、事業者が納税義務を負います。日本の消費税もVATに分類されます。
参考文献はありません