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SEC(Securities and Exchange Commission)は、米国の証券市場を規制・監督する連邦政府機関です。投資家保護、公正な市場維持、資本形成の促進を使命とし、上場企業の情報開示、証券取引、投資顧問等を監督します。世界最大の証券市場の番人として、グローバル金融規制の標準を設定しています。
**SEC(Securities and Exchange Commission)**は、1934年証券取引所法により設立された米国の独立連邦政府機関で、証券市場の規制- 監督を担当しています。1929年の株式市場崩壊と大恐慌の教訓から、投資家保護と市場の健全性確保を目的として創設されました。
SECは5名の委員(うち1名が委員長)により運営され、委員は大統領が指名し上院が承認します。政治的中立性を保つため、同一政党からの委員は3名以下に制限されています。約4,500名の職員を擁し、ワシントンD.C.本部と11の地域事務所で活動しています。
世界最大の証券市場である米国市場の規制機関として、グローバル金融規制の事実上の標準を設定する影響力を持っています。
企業情報開示の監督: 上場企業の財務報告、重要事象の適時開示、株主総会関連書類を審査- 監督します。
証券取引の規制: 証券取引所、ブローカー- ディーラー、投資顧問の登録と監督を行います。
市場不正の摘発: インサイダー取引、相場操縦、会計不正等の違法行為を調査- 処分します。
投資家保護: 投資家への適切な情報提供と不正行為からの保護を確保します。
資本市場の発展: 効率的な資本配分と経済成長を支援する市場環境を整備します。
企業財務部: 上場企業の開示書類審査と会計基準の監督を担当します。
取引市場部: 証券取引所と取引システムの監督を実施します。
投資運用部: 投資会社、投資顧問、ヘッジファンドを規制します。
執行部: 証券法違反の調査と法的措置を実施する最大部門です。
経済リスク分析部: 市場リスクの分析と政策立案支援を行います。
商品関連証券の規制: 商品ETF、商品指数連動証券等の証券化商品を規制します。
CFTCとの協調: 商品先物取引委員会と管轄を分担し、協調的に規制を実施します。
スワップ規制: ドッド- フランク法により、証券ベーススワップの規制権限を獲得しました。
相互上場商品: 証券と商品の境界にある金融商品について、CFTCと共同で規制枠組みを策定します。
1933年証券法: 新規証券発行時の登録と情報開示を義務付けます。
1934年証券取引所法: 流通市場での取引と継続開示を規制します。
サーベンス- オクスリー法(2002年): エンロン事件後の企業統治と内部統制強化を規定します。
ドッド- フランク法(2010年): 金融危機後のシステミックリスク対応と投資家保護強化を実施します。
JOBS法(2012年): 新興企業の資本調達促進と規制緩和を提供します。
調査権限: 召喚状発行、証言聴取、資料押収等の強力な調査権限を保有します。
民事制裁: 差止命令、利益吐き出し、民事制裁金を裁判所を通じて請求します。
行政処分: 登録取消、業務停止、資格剥奪等の行政処分を独自に実施できます。
刑事告発: 司法省と協力して刑事訴追を進めます。
内部通報報奨: 違反情報提供者に制裁金の10-30%を報奨金として支払います。
IOSCO主導: 証券監督者国際機構の中核メンバーとして国際基準を主導します。
相互認証協定: 主要国と監督協力と情報共有の協定を締結しています。
域外適用: 米国市場に影響する外国企業- 個人にも規制を適用します。
グローバル基準: SEC規則は世界の証券規制のベンチマークとなっています。
暗号資産規制: ビットコイン等の暗号資産と関連商品の規制枠組みを構築中です。
ESG開示: 気候変動リスク等のESG情報開示規則を策定しています。
市場構造改革: 高頻度取引、ダークプール等の新しい市場構造への対応を進めています。
サイバーセキュリティ: 金融機関のサイバー対策と事故時開示を強化しています。
金融安定理事会
金融安定理事会(FSB)は、国際金融システムの安定性を確保するための国際機関です。G20諸国が設立し、金融規制の国際的調和、金融システムの脆弱性監視、危機対応の協調などを推進します。商品取引では、国際金融規制の調和と市場の安定性確保において重要な機関です。
商品先物取引委員会
CFTCは、アメリカ合衆国の商品先物取引を監督・規制する連邦政府機関です。Commodity Futures Trading Commissionの略称で、商品先物取引の公正性と透明性を確保し、市場操作や詐欺行為を防止します。世界最大の商品先物市場であるアメリカ市場の安定性を支える重要な規制機関となっています。
連邦エネルギー規制委員会
FERC(連邦エネルギー規制委員会)は、米国における電力、天然ガス、石油パイプラインなどのエネルギー産業を監督・規制する独立機関です。エネルギー市場の競争促進、消費者保護、環境保護などを目的とし、公正で効率的なエネルギー供給を確保します。商品取引では、エネルギー市場の規制と市場の透明性確保において重要な監督機関です。
金融業規制機構
FINRA(Financial Industry Regulatory Authority)は、米国最大の証券業界自主規制機関です。約3,400社の証券会社と62万人の登録外務員を監督し、市場の公正性と投資家保護を確保します。NYSE規制部門とNASD統合により誕生し、SEC監督下で強力な自主規制を実施しています。
金融行為監督局
FCA(Financial Conduct Authority)は、英国の金融サービス業を規制・監督する独立機関です。消費者保護、市場の健全性維持、競争促進を目的とし、約5万社の金融機関を監督しています。商品デリバティブ市場では、MiFID IIに基づく規制実施とBrexit後の独自規制体系構築で重要な役割を果たしています。
欧州証券市場監督機関
ESMA(欧州証券市場監督機関)は、EUにおける証券市場の監督と規制を担当する独立機関です。金融商品取引の透明性確保、投資家保護、市場の安定性維持などを目的とし、統一的な規制と監督を実施します。商品取引では、EU市場における規制遵守と市場の安定性確保において重要な監督機関です。
審慎規制当局
PRA(Prudential Regulation Authority)は、英国の金融機関の健全性を監督する規制当局です。銀行、保険会社、主要投資会社の財務健全性と安定性を確保し、預金者と保険契約者を保護します。FCAと連携して英国の「ツインピークス」規制体制を構成しています。