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インコタームズ規則の一つで、売主が指定仕向場所まで商品を運び、かつ輸送手段から荷降ろしまで行った上で買主に引き渡します。あらゆる輸送手段に対応し、インコタームズ2020で新設されました。
DPU(Delivered at Place Unloaded:荷卸込持込渡し)は、インコタームズ2020で新設された条件で、売主が指定された仕向場所まで商品を運び、輸送手段から荷降ろしを完了した後に買主に引き渡す条件です。旧DAT(Delivered at Terminal)を発展させ、ターミナル以外の場所でも使用可能にした、より柔軟な条件となっています。
DPUは、11のインコタームズ規則の中で唯一、売主が仕向地での荷降ろし作業まで責任を負う条件です。これにより、買主は荷降ろし設備や人員を用意する必要がなく、最も簡便な受取りが可能となります。
売主は輸送手段から商品を荷降ろしし、指定場所に置いた時点で引渡し義務を完了します。
ターミナル、倉庫、買主施設、建設現場など、あらゆる場所を指定可能です(旧DATはターミナル限定)。
荷降ろし作業とその費用、作業中のリスクは全て売主が負担します。
売主は輸出通関を行いますが、輸入通関と関税は買主の責任です。
海上、航空、陸上、鉄道、内陸水路、複合輸送の全てに適用可能です。
プラント設備、建設機械など、特殊な荷降ろし設備が必要な貨物の取引に最適です。
買主が荷降ろし設備や専門人員を持たない場合、売主のリソースを活用できます。
建設現場、プロジェクトサイトへの直接納入で、据付前までの責任を売主が負う場合に使用されます。
コンテナから貨物を取り出し、買主の倉庫内に搬入するまでを売主が行う取引に適しています。
荷降ろし設備、人員、技術が不要で、買主は商品を受け取るだけで済みます。
荷降ろし中の損傷、事故リスクを売主が負い、買主は安全に商品を受領できます。
売主が荷降ろしまで含めた総合的な物流サービスを提供し、差別化できます。
荷降ろし完了という物理的に明確な時点で責任が移転し、紛争が起きにくいです。
指定場所での荷降ろしが物理的- 法的に可能か、事前の現地調査が不可欠です。
売主は仕向地での荷降ろし手段(クレーン、フォークリフト、人員)を確保する必要があります。
予期せぬ待機時間、特殊機材の必要性、安全対策などで追加費用が発生するリスクがあります。
買主の輸入通関が遅れると、荷降ろしができず、保管料や滞留料が発生する可能性があります。
DAPは輸送手段上で引渡しですが、DPUは荷降ろし完了後の引渡しです。
DDPは輸入通関- 関税込みですが、DPUは輸入通関前の引渡しです。
FCAは出発地で運送人渡し、DPUは仕向地で荷降ろし後の引渡しで、売主の責任範囲が大きく異なります。
「DPU Buyer’s Warehouse Floor B2, Industrial Estate, Jakarta, Indonesia (Incoterms® 2020)」と具体的に記載します。
クレーン能力、作業時間帯、安全基準など、荷降ろしの詳細条件を事前に合意します。
写真、受領書、検査証明書などで荷降ろし完了を記録し、責任移転を明確にします。
売主の保険は荷降ろし完了まで、買主の保険はその後をカバーし、継続性を確保します。
本船渡し
インコタームズ規則の一つで、売主が指定船積港で商品を本船に積み込んだ時点で費用と危険が買主に移転する条件です。売主は輸出通関と船積みまでを負担し、海上運賃と保険は買主が負担します。海上輸送専用です。
輸送費保険料込み
インコタームズ規則の一つで、売主が指定仕向地までの運送費と保険料を負担しますが、危険負担は輸出地の最初の運送人に貨物を引き渡した時点で買主に移転します。あらゆる輸送手段に対応可能です。
国際商業会議所
国際商業会議所(ICC)は、世界各国の企業で構成される民間の国際経済組織です。インコタームズ、信用状統一規則(UCP)などの国際貿易ルールを制定し、国際仲裁裁判所も運営しています。
関税込持込渡し
インコタームズ規則の中で売主の負担が最も大きい条件です。売主は指定仕向地まで商品を運び、輸入通関も済ませ、関税も支払った上で買主に引き渡します。あらゆる輸送手段に対応可能です。
輸送費込み
インコタームズ規則の一つで、売主が指定仕向地までの主要運送契約を手配し運賃を負担しますが、危険負担は輸出地の最初の運送人に貨物を引き渡した時点で買主に移転します。あらゆる輸送手段に対応します。
運賃保険料込み
インコタームズ規則の一つで、CFR条件に加えて、売主が仕向港までの貨物海上保険を手配し保険料を負担する条件です。危険負担の移転時点はCFR/FOBと同様に船積港の本船積載時です。海上輸送専用です。