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コモディティ取引用語辞典トレタム

コモディティ取引に関する専門用語を学べる総合用語集

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    Master Agreement

    マスターアグリーメント(基本契約書)

    契約基本

    マスターアグリーメントは、特定の当事者間で将来行われる複数の個別取引に共通適用される基本契約書です。商品取引では取引効率化と法的安定性確保のため、デリバティブ取引、レポ取引、継続的商品売買で広く活用されています。

    1. 基本概念

    マスターアグリーメント(Master Agreement)は、特定の二当事者間で将来にわたって繰り返し行われる同種の取引について、共通して適用される基本的な契約条件、定義、手続き、リスク管理条項を包括的に定めた基本契約書です。個別取引ごとの契約交渉を省略し、効率的で安全な取引環境を提供します。商品取引では、OTC(店頭)デリバティブ、レポ取引、継続的売買、証券貸借などで活用され、複雑な金融取引の法的基盤として不可欠な契約インフラとなっています。

    2. 契約構造と条件

    マスターアグリーメントの基本構成は、当事者の定義と資格、取引対象の範囲、価格と決済方法、担保と証拠金制度、ネッティング(相殺)条項、デフォルトと早期終了事由、準拠法と管轄裁判所です。個別取引はConfirmation(確認書)で成立し、マスターアグリーメントと一体として法的効力を持ちます。ISDAマスター契約(デリバティブ用)、GMRA(レポ取引用)、GMSLA(証券貸借用)など、取引類型別の標準契約書が国際的に確立されています。クローズアウトとネッティングにより信用リスクを大幅に軽減できます。

    3. 商品取引での活用

    商品デリバティブ取引では、原油、金、農産物、ベースメタルのスワップ、オプション、先渡取引でISDAマスター契約を使用します。商品レポ取引では、金、銀、プラチナの現物担保ファイナンスでGMRAを活用します。商社間の継続的商品売買では、独自のマスターアグリーメントにより標準取引条件を設定し、迅速な取引執行を実現します。エネルギー分野では、電力とガス取引でISDA、EFET(欧州エネルギー取引連盟)、NAESB(北米エネルギー基準委員会)の標準契約が使用されます。

    4. メリットと効果

    取引効率の大幅向上により、個別交渉時間の削減、取引コスト削減、取引量拡大が実現できます。法的安定性では、標準化された条項による解釈統一、紛争リスク軽減、執行可能性向上が期待できます。リスク管理面では、ネッティング効果による信用エクスポージャー削減、担保管理効率化、破綻時の迅速な清算が可能になります。また、複数の個別取引を統合管理することで、ポートフォリオとリスク管理、資本効率向上、規制対応の簡素化も実現できます。

    5. 注意点とリスク

    マスターアグリーメントの法的有効性は準拠法により左右されるため、クロスボーダー取引では各国法の相違に注意が必要です。ネッティング条項の執行可能性、担保権の優先順位、破産法との関係は慎重な検討を要します。Contract Amendment(契約修正)、CSA(信用支援付属書)の内容変更には両当事者の合意が必要で、一方的な変更はできません。また、規制変更(バーゼルIII、EMIR、Dodd-Frank法等)により、証拠金規制、集中清算義務、報告義務が追加される場合があります。

    6. 関連契約と法制度

    国際的にはISDA(国際スワップとデリバティブ協会)の標準契約、ICMA(国際資本市場協会)のレポ契約、ISLA(国際証券貸借協会)の証券貸借契約が確立されています。各国法では、ニューヨーク州法、英国法が国際取引の準拠法として多用されます。規制面では、金融商品取引法、銀行法、資金決済法、外為法が適用され、証拠金規制、レバレッジ規制、流動性規制への対応が必要です。倒産法制では、ネッティング条項の有効性確保が重要課題となります。

    7. 実務ポイントと事例

    契約交渉では、クレジットとライン設定、担保条件、早期終了事由の範囲、計算代理人の指定が重要論点です。大手商社では、金融機関との間でISDAマスター契約を締結し、商品価格ヘッジ、為替ヘッジ、金利ヘッジを効率的に実行しています。銀行間市場では、短期資金調達でGMRA、証券調達でGMSLAが標準的に使用されています。近年は、ESG条項、サステナビリティとリンクド条項を組み込んだマスターアグリーメントも登場しており、環境と社会配慮と金融取引の統合が進んでいます。

    同義語・略語

    基本契約書

    関連用語
    Contract Expiry Month

    契約満期月

    先物やオプションなどのデリバティブ契約において、その契約が満了し、最終的な決済や権利行使が行われる月のことです。限月(Contract/Delivery Month)とほぼ同義で用いられます。

    Specific Contract

    個別契約

    個別契約は、標準的な契約条件ではなく、特定の取引や顧客のニーズに応じて個別に設計・交渉された契約です。商品取引では特殊な品質要求、納期条件、価格体系に対応し、標準商品では満たせない個別ニーズに柔軟に対応します。

    Entire Agreement

    完全合意条項

    契約書に含まれる条項の一つで、その契約書に記載された内容が、契約当事者間の当該主題に関する全ての合意事項であり、契約締結以前の口頭での約束や他の文書(覚書など)に優先することを確認する規定です。

    Option Contract

    オプション契約

    オプション契約は、将来の特定時点で商品を売買する権利を付与する契約で、権利行使は義務ではありません。商品取引では価格変動リスクを限定しながら上昇利益を享受できる高度なリスク管理・投資ツールとして活用されています。

    Sales Confirmation

    売買確認書

    売買確認書は、取引条件を正式に確認する契約文書です。価格、数量、品質、納期、支払条件などの重要事項を記載し、両当事者の合意を文書化します。法的拘束力を持つ重要な取引書類です。

    Mid-Term Contract

    中期契約

    中期契約は、通常3-7年程度の中期間を契約期間とする継続的取引契約です。商品取引では短期契約の価格変動リスクと長期契約の硬直性を回避し、適度な安定性と柔軟性を両立させた契約形態として活用されます。

    Breach of Contract

    契約違反

    契約の当事者の一方が、契約書で定められた義務や約束事を正当な理由なく履行しないことです。損害賠償請求や契約解除の原因となる可能性があります。

    Contract grade

    コントラクトグレード

    コントラクトグレードは、取引所が定める先物契約において、受け渡し可能な商品の品質、種類、仕様などを規定したものです。

    参考文献
    Wikipedia: Master Agreement
    Wikipedia
    マスターアグリーメントの詳細な解説。ISDA、NAFMII等の国際標準契約について
    en.wikipedia.org