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仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
仲裁合意条項
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