メインコンテンツへスキップ
トレタム
コモディティ取引用語辞典1612個収録
用語一覧カテゴリーガイドシミュレーションチェックリスト
ホーム
ホーム
用語一覧
契約と法務
契約条項
Arbitration Clause

リンク

  • ホーム
  • トレタムについて
  • 用語一覧
  • カテゴリ
  • サイトマップ

サポート

  • お問い合わせ
  • お知らせ

法的情報

  • 利用規約
  • プライバシーポリシー

コモディティ取引用語辞典トレタム

コモディティ取引に関する専門用語を学べる総合用語集

© 2024 トレタム All Rights Reserved.

本サイトのコンテンツは、特に明記のない限り、引用・転載を禁止します。

    Arbitration Clause

    仲裁条項

    契約条項

    契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。

    概要

    仲裁条項(Arbitration Clause)とは、契約書の中に盛り込まれる条項の一つで、その契約に関連して将来当事者間に紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、**仲裁(Arbitration)**と呼ばれる代替的紛争解決手続(ADR)によって、最終的かつ拘束力のある判断を求めることを、契約当事者があらかじめ合意しておく規定のことです。「仲裁合意条項」とも呼ばれます。

    目的と利点(訴訟比)

    • 専門性: 特定分野の専門家を仲裁人に選任できます。
    • 迅速性: 手続きが迅速に進むことが多いです。
    • 非公開性: 手続きは原則非公開です。
    • 国際性(執行可能性): 多くの国で外国仲裁判断の承認- 執行が比較的容易です(ニューヨーク条約等)。
    • 手続の柔軟性: 言語、場所、規則などを当事者がある程度決められます。
    • 当事者関係の維持: 対立が先鋭化しにくい場合があります。

    主な規定内容

    • 紛争を仲裁に付託することの合意。
    • 仲裁機関(例: ICC, JCAA, SIAC)の指定、またはアドホック仲裁の別。
    • 仲裁地。
    • 適用される仲裁規則。
    • 仲裁人の数と選任方法。
    • 使用言語。

    注意点

    有効な仲裁条項があると、原則としてその紛争について裁判所に訴訟提起はできません。また、仲裁判断への不服申し立て手段は非常に限定されています。

    仲裁条項は、特に国際取引や専門性の高い分野において、紛争解決手段として広く利用されています。

    同義語・略語

    仲裁合意条項

    関連用語
    Taking Delivery

    現引き

    先物などの取引で現物を引き取ること

    Delivery Terms

    納入条件

    売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。

    Planned Shipment

    計画船積

    売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。

    Calendar month delivery

    暦月渡し

    商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。

    Delivery Methods

    受渡方法

    商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。

    Delivery

    引渡し

    インコタームズ規則において、売主が買主に対して物品の支配を移転する行為または時点を指します。危険負担や多くの費用負担が移転するポイントであり、各規則で具体的に定義されます。

    Reopener Clause

    リオープナー条項(契約見直し条項)

    長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。