契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
仲裁条項(Arbitration Clause)とは、契約書の中に盛り込まれる条項の一つで、その契約に関連して将来当事者間に紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、**仲裁(Arbitration)**と呼ばれる代替的紛争解決手続(ADR)によって、最終的かつ拘束力のある判断を求めることを、契約当事者があらかじめ合意しておく規定のことです。「仲裁合意条項」とも呼ばれます。
有効な仲裁条項があると、原則としてその紛争について裁判所に訴訟提起はできません。また、仲裁判断への不服申し立て手段は非常に限定されています。
仲裁条項は、特に国際取引や専門性の高い分野において、紛争解決手段として広く利用されています。
仲裁合意条項
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。