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先物などの取引で現物を引き取ること
現引きは、先物取引やオプション取引において、反対売買による差金決済ではなく、実際に現物商品を受け取って決済を完了する方法です。商品先物取引では、契約満期時に指定された品質- 数量- 受渡場所の現物を受け取り、契約代金を支払います。現引きには、受渡場所への輸送手配、品質検査、保管場所の確保、保険付保などの実務的な準備と追加費用が必要となります。農産物では倉庫や港湾での受け取り、貴金属では精製業者や貯蔵業者からの引き取り、エネルギーではパイプラインやタンクでの受け渡しが行われます。現引きは実需に基づく取引の最終段階として重要で、商品の実需と投機の区別、価格発見機能の健全性維持に寄与します。ただし、実際の現引き比率は取引量に対して数%程度と限定的です。
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。