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商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
暦月渡し(Calendar month delivery)とは、商品(特にコモディティなど)の売買契約や輸送契約において、商品の引き渡し(Delivery)時期を、特定の日付(例: 5月15日)で指定するのではなく、「〇月渡し」(例: 5月渡し)というように、暦の上での月(Calendar month)単位で指定する条件のことです。
「5月渡し」と契約した場合、売り手は5月1日から5月31日までのいずれかの日に、契約で定められた場所で商品を引き渡す義務を負います。具体的な引き渡し日は、契約の中でさらに詳細に定められるか(例: 5月上旬、5月中旬、5月下旬)、あるいは売り手(または買い手)が後日指定する、といった取り決めがなされます。
「〇月渡し」という条件だけでは、具体的な引き渡し日が不明確なため、契約においては通常、以下のような点を補足的に定める必要があります。
暦月渡しは、ある程度の期間の柔軟性を持たせた引き渡し時期の指定方法です。
月渡し
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。