売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
計画船積(Planned Shipment)とは、企業が商品の供給や輸送を行う際に、特定の期間(例: 月次、週次)において、どの商品を、どれだけの数量、いつ、どこへ向けて出荷(船積み、またはトラック- 航空機等での発送)するかの具体的な予定や計画のことを指します。
計画船積は、以下のような情報を基に策定されます。
正確な計画船積は、欠品や過剰在庫を防ぎ、輸送コストを最適化し、納期を遵守するために不可欠です。サプライチェーンマネジメント(SCM)における重要なプロセスの一つです。天候、輸送機関の遅延、急な注文変更などにより、計画通りに進まない場合もあるため、柔軟な対応やリスク管理も求められます。
出荷計画
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。