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既に成立している契約書や法的文書、あるいは規則などの内容の一部を、当事者間の合意や正式な手続きによって変更・修正すること、またはその修正箇所や修正を記載した文書自体を指します。
アメンドメント(Amendment)とは、既に有効に存在している契約書、規約、定款、法律などの公式な文書の内容の一部を、正式な手続き(例: 当事者間の合意、議会の議決など)を経て変更または修正すること、あるいはその変更- 修正箇所や文書(修正条項、覚書など)自体を指します。「修正」や「改訂」と訳されます。
契約締結後に事情が変化した場合などに、当事者双方が合意の上で、元の契約内容の一部(例: 納期、価格など)を変更することを指します。
発行されたL/Cの内容を変更する必要が生じた場合に、発行銀行が輸出者に対して発行する「信用状条件変更通知書」をアメンドメント(アメンド)と呼びます。受益者(輸出者)は変更内容への同意- 不同意を決めます。
アメンドメントは、既存の取り決めを現状に合わせて正式に変更するための手続きです。
修正, 改訂, 変更契約, 覚書, アメンド
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。