読み込み中...
契約において、どのような条件や手続きの下で、一方または双方の当事者が契約を終了(キャンセル、解除)させることができるかを定めた条項のことです。
キャンセル条項(Cancellation Clause)とは、売買契約、サービス契約、リース契約、傭船契約など様々な契約において、契約期間満了前に、あらかじめ定められた特定の条件が満たされた場合、または特定の期間が経過した場合に、契約当事者の一方または双方が、その契約を将来に向かって終了(キャンセル、解除、解約)させることができる権利とその手続きについて定めた条項のことです。「契約解除条項」や「解約条項」とほぼ同義で用いられます。
予期せぬ事態や契約継続が不合理になった場合に、契約関係から離脱するためのルールを明確に定めておくことは、リスク管理上重要です。条項内容は当事者間の力関係や交渉によって大きく異なります。
キャンセル条項の内容は、契約締結時に十分に確認すべき重要ポイントの一つです。
契約解除条項, 解約条項
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。