読み込み中...
売買契約や輸送契約において、商品の物理的な引き渡し、またはそれに伴う所有権や危険負担の移転が、契約条件に従って完了した状態のことです。決済プロセスの起点となります。
受渡完了(Completion of Delivery)とは、商品やサービスの売買契約、あるいは先物取引などの決済プロセスにおいて、契約の対象物が売り手から買い手へと、契約で定められた条件(場所、時期、方法、品質、数量など)に従って完全に引き渡され、その引き渡し行為が完了した状態を指します。
受渡完了は、契約における売り手の主要な義務の履行が完了したことを意味し、多くの場合、以下の点で重要な節目となります。
何をもって「受渡完了」とみなすかは、契約条件や取引の種類によって異なります。
契約において受渡完了の定義と時期を明確にしておくことは、後の紛争を避けるために大切です。
引渡完了, 納品完了
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。