貨物が実際に輸送手段(船舶、航空機、トラックなど)に積み込まれ、輸送が開始された日付のことです。貿易書類(B/Lなど)に記載され、契約履行や決済において参照される日付となります。
船積日(Date of Shipment)とは、国際貿易取引において、輸出される貨物が実際に輸送手段(通常は本船または航空機)に積み込まれた日付を指します。「出荷日」や、航空輸送の場合は「搭載日」などとも呼ばれます。貿易書類、特に船荷証券(B/L)や航空運送状(AWB)に記載される日付情報の一つです。
どの時点をもって「船積日」と見なすかは、輸送手段や書類の種類によって異なります。
正確な船積日を運送書類に記載し、確認することは、円滑な貿易取引と決済のために必要です。
(※ご提示の「Due of shipment」は一般的でないため、「Date of Shipment」と解釈しました。)
船積日, 出荷日, 搭載日, Shipping Date, Date On Board
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。