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売買契約に基づき、商品が最終的に届けられるべき場所(住所、倉庫、工場など)または受け取る企業や個人のことです。「送り先」や「届け先」とも呼ばれます。
納入先(Delivery Destination)とは、売買契約や輸送契約において、商品や貨物が最終的に届けられ、引き渡されるべき場所またはその場所における受取人を指します。「送り先」、「届け先」、「仕向地(しむけち)」など、文脈に応じて様々な言葉で表現されます。
場所としては特定の住所、工場名、倉庫名、港名、空港名、店舗名などが該当します。受取人としては会社名、部署名、担当者名などが該当します。
正確な納入先情報は、最適な輸送ルート選定、リードタイム計算など物流計画の基礎となります。納入先までの距離や特性は輸送コストに影響します。契約で定められた納入先に期日通り商品を届けることは売り手の義務です。船積書類や納品書にも正確な情報が必要です。CRM、OMS、WMSなどのシステムでマスタデータとして管理されます。
誤った納入先情報は、誤配送、遅延、追加コスト発生の原因となるため、正確な情報の伝達と管理が不可欠です。
送り先, 届け先, 仕向地
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。