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ドッド・フランク法は、2008年金融危機を受けて米国で制定された包括的金融改革法です。システミックリスクの防止、大規模金融機関の規制強化、デリバティブ市場の透明性向上を図り、世界の金融規制に大きな影響を与えた画期的な法律です。
Dodd-Frank Act(ドッド- フランク法)は、2010年に制定された米国の包括的な金融改革法です。2008年の金融危機を受けて、金融システムの安定性向上、消費者保護の強化、「大きすぎて潰せない」問題への対処を目的としています。ボルカー- ルールを含む広範な規制改革を実施しています。
同法は16編から構成され、システム上重要な金融機関(SIFIs)の監督強化、ボルカー- ルールによる自己勘定取引の制限、デリバティブ市場の改革、消費者金融保護局(CFPB)の設立などを定めています。金融安定監督評議会(FSOC)を設立し、システミックリスクの監視を強化しています。
金融機関はリビングウィル(破綻処理計画)の作成と定期的な更新が求められます。ストレステストを通じて、資本計画の妥当性を検証します。スワップディーラーは登録義務を負い、取引の報告と清算義務が課されます。コンプライアンス部門は、ボルカー- ルール遵守のための取引モニタリング体制を構築します。
金融システムの透明性と安定性が向上します。消費者保護が強化され、不適切な金融商品の販売が抑制されます。デリバティブ市場の標準化により、カウンターパーティリスクが軽減されます。規制当局の権限強化により、危機への対応能力が向上します。
規制遵守コストの増大により、金融サービスの価格上昇につながる可能性があります。中小金融機関への負担が大きく、業界再編を促進する場合があります。過度な規制により、金融イノベーションが阻害されるリスクがあります。国際的な規制の相違により、規制裁定が発生する可能性があります。
「Glass-Steagall Act」は商業銀行と投資銀行の分離を定めましたが、「Dodd-Frank Act」はより包括的な規制です。「Basel III」は国際基準ですが、「Dodd-Frank Act」は米国法です。「Volcker Rule」はDodd-Frank Actの一部として含まれています。
JPモルガン- チェースなどの大手銀行は、規制対応のために数千人規模のコンプライアンス要員を配置しています。地方銀行では、規制負担を理由に統合が進んでいます。2018年には一部規制が緩和され、中小銀行の負担軽減が図られました。フィンテック企業への影響も大きく、新たなビジネスモデルの開発が必要となっています。
金融商品取引法
日本の金融・資本市場の規制法です。投資者保護と市場の公正性・透明性確保を目的とし、有価証券の発行・売買、金融商品取引業の規制などを定めています。
政治的影響力のある人物
政治的に重要な地位にある人物とその関係者を指します。汚職やマネーロンダリングのリスクが高いため、金融機関は強化された顧客管理措置の実施が求められます。
金融商品市場指令II
EUの第2次金融商品市場指令です。投資家保護の強化、市場の透明性向上、取引場所の規制強化を通じて、公正で効率的な金融市場の実現を目指しています。
顧客確認
KYC(Know Your Customer)は、顧客の身元確認と取引目的を把握する手続きで、マネーロンダリング防止の基本です。本人確認、取引目的の確認、継続的な顧客管理により、金融犯罪を防止し、市場の健全性を維持する重要なプロセスです。
金融商品市場規則
EUの金融商品市場規則です。MiFID IIと共に適用され、取引前後の透明性要件、取引報告義務、商品介入権限など、市場の健全性確保のための規定を定めています。
外国口座税務コンプライアンス法
米国の外国口座税務コンプライアンス法です。米国人の海外金融資産を把握し、租税回避を防止するため、外国金融機関に口座情報の報告を義務付けています。