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MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation)

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コモディティ取引用語辞典トレタム

コモディティ取引に関する専門用語を学べる総合用語集

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    MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation)

    金融商品市場規則

    金融規制法令

    EUの金融商品市場規則です。MiFID IIと共に適用され、取引前後の透明性要件、取引報告義務、商品介入権限など、市場の健全性確保のための規定を定めています。

    概要

    MiFIR(Markets in Financial Instruments Regulation、金融商品市場規則)は、MiFID IIと共に2018年に施行されたEUの金融市場規制です。規則として直接適用され、取引の透明性、取引報告、商品介入権限などを定めています。市場の公正性と効率性の向上を目的としています。

    主な特徴

    MiFIRは、株式- 債券- デリバティブの取引前後の透明性要件を定めています。取引報告義務により、当局への詳細な取引データ提出が必要です。取引義務により、一定のデリバティブは規制市場での取引が求められます。商品介入権限により、当局は問題のある金融商品を禁止できます。

    実務での活用

    投資会社は、取引前後の価格情報を公表します。T+1で当局に65項目以上の取引データを報告します。SI(システマティック- インターナライザー)は、気配値の公表義務を負います。ダークプールの利用には、大口取引などの条件が必要です。

    メリット- 効果

    市場の透明性向上により、価格形成が改善されます。取引データの集約により、市場監視が強化されます。投資家保護が向上し、公正な取引環境が実現します。規制の調和により、EU域内での市場統合が進展します。

    注意点- リスク

    透明性要件により、大口取引の執行が困難になる可能性があります。報告負担の増大により、コンプライアンスコストが上昇します。流動性の分散により、市場の効率性が低下する場合があります。第三国企業にとっては、市場アクセスが制限される可能性があります。

    関連用語との違い

    「MiFID II」は指令として各国法への転換が必要、「MiFIR」は規則として直接適用されます。「EMIR」はデリバティブ特化、「MiFIR」は全金融商品が対象です。「MAR」は市場濫用規制、「MiFIR」は市場構造規制です。

    実務ポイント- 事例

    取引報告では、LEI(法人識別番号)の使用が義務付けられています。ダブルボリュームキャップにより、ダークプール取引が制限されています。SIの閾値は、各金融商品で四半期ごとに計算されます。英国では、Brexit後もUK MiFIRとして同様の規制を維持しています。

    関連用語
    FIEA (Financial Instruments and Exchange Act)

    金融商品取引法

    日本の金融・資本市場の規制法です。投資者保護と市場の公正性・透明性確保を目的とし、有価証券の発行・売買、金融商品取引業の規制などを定めています。

    PEPs (Politically Exposed Persons)

    政治的影響力のある人物

    政治的に重要な地位にある人物とその関係者を指します。汚職やマネーロンダリングのリスクが高いため、金融機関は強化された顧客管理措置の実施が求められます。

    MAR (Market Abuse Regulation)

    市場濫用規制

    EUの市場濫用防止規制です。インサイダー取引、市場操作、不正な情報開示を禁止し、市場の健全性と投資家の信頼を保護します。

    MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II)

    金融商品市場指令II

    EUの第2次金融商品市場指令です。投資家保護の強化、市場の透明性向上、取引場所の規制強化を通じて、公正で効率的な金融市場の実現を目指しています。

    KYC (Know Your Customer)

    顧客確認

    KYC(Know Your Customer)は、顧客の身元確認と取引目的を把握する手続きで、マネーロンダリング防止の基本です。本人確認、取引目的の確認、継続的な顧客管理により、金融犯罪を防止し、市場の健全性を維持する重要なプロセスです。

    Dodd-Frank Act (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)

    ドッド・フランク法

    ドッド・フランク法は、2008年金融危機を受けて米国で制定された包括的金融改革法です。システミックリスクの防止、大規模金融機関の規制強化、デリバティブ市場の透明性向上を図り、世界の金融規制に大きな影響を与えた画期的な法律です。

    FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

    外国口座税務コンプライアンス法

    米国の外国口座税務コンプライアンス法です。米国人の海外金融資産を把握し、租税回避を防止するため、外国金融機関に口座情報の報告を義務付けています。

    参考文献
    Wikipedia: MiFIR
    Wikipedia
    MiFIRの詳細な解説。金融商品市場規則、取引透明性要件について
    en.wikipedia.org