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EUの市場濫用防止規制です。インサイダー取引、市場操作、不正な情報開示を禁止し、市場の健全性と投資家の信頼を保護します。
MAR(Market Abuse Regulation、市場濫用規制)は、2016年に施行されたEUの市場健全性規制です。インサイダー取引、市場操作、不正な情報開示を防止し、金融市場の健全性と投資家の信頼を保護することを目的としています。MAD II(市場濫用指令II)と共に、包括的な規制枠組みを形成しています。
MARは、すべての金融商品と取引場所に適用される包括的な規制です。内部情報の定義を明確化し、適切な開示義務を定めています。市場操作の類型を詳細に規定し、禁止行為を明確にしています。内部者リストの作成、取引の通知、市場サウンディングなどの手続きを定めています。
発行体は、内部情報を速やかに公表する義務を負います。内部者リストを作成- 更新し、5年間保存します。経営陣の自社株取引(PDMR取引)を3営業日以内に公表します。疑わしい取引(STOR)を遅滞なく当局に報告します。
市場の公正性が確保され、投資家の信頼が向上します。情報の非対称性が減少し、効率的な価格形成が実現します。不正行為の抑止により、市場の健全性が保たれます。EU全域での規制統一により、クロスボーダー取引が円滑化されます。
内部情報の判断が困難で、開示タイミングの判断に迷う場合があります。過度な開示により、企業戦略が損なわれる可能性があります。コンプライアンス負担が増大し、特に中小企業への影響が大きくなります。違反時の制裁金が高額で、最大1500万ユーロまたは年間売上高の15%となります。
「MiFID II/MiFIR」は市場構造規制、「MAR」は市場行為規制です。「EMIR」はデリバティブ規制、「MAR」は市場濫用規制です。「日本の金商法」の不公正取引規制と類似していますが、「MAR」の方が包括的です。
欧州の上場企業では、MAR対応のために専門部署を設置しています。内部情報の判定では、「合理的な投資家テスト」が用いられます。市場サウンディングでは、wall-crossing手続きが必要です。暗号資産やエミッション- アローワンスもMAR の対象となっています。
金融商品取引法
日本の金融・資本市場の規制法です。投資者保護と市場の公正性・透明性確保を目的とし、有価証券の発行・売買、金融商品取引業の規制などを定めています。
政治的影響力のある人物
政治的に重要な地位にある人物とその関係者を指します。汚職やマネーロンダリングのリスクが高いため、金融機関は強化された顧客管理措置の実施が求められます。
金融商品市場指令II
EUの第2次金融商品市場指令です。投資家保護の強化、市場の透明性向上、取引場所の規制強化を通じて、公正で効率的な金融市場の実現を目指しています。
顧客確認
KYC(Know Your Customer)は、顧客の身元確認と取引目的を把握する手続きで、マネーロンダリング防止の基本です。本人確認、取引目的の確認、継続的な顧客管理により、金融犯罪を防止し、市場の健全性を維持する重要なプロセスです。
ドッド・フランク法
ドッド・フランク法は、2008年金融危機を受けて米国で制定された包括的金融改革法です。システミックリスクの防止、大規模金融機関の規制強化、デリバティブ市場の透明性向上を図り、世界の金融規制に大きな影響を与えた画期的な法律です。
金融商品市場規則
EUの金融商品市場規則です。MiFID IIと共に適用され、取引前後の透明性要件、取引報告義務、商品介入権限など、市場の健全性確保のための規定を定めています。
外国口座税務コンプライアンス法
米国の外国口座税務コンプライアンス法です。米国人の海外金融資産を把握し、租税回避を防止するため、外国金融機関に口座情報の報告を義務付けています。