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EUの第2次金融商品市場指令です。投資家保護の強化、市場の透明性向上、取引場所の規制強化を通じて、公正で効率的な金融市場の実現を目指しています。
MiFID II(第2次金融商品市場指令)は、2018年に施行されたEUの包括的な金融市場規制です。投資家保護の強化、市場の透明性向上、金融市場の効率性と健全性の確保を目的としています。MiFIRと共に、欧州金融市場の規制枠組みを形成しています。
MiFID IIは、取引前後の透明性要件、最良執行義務、利益相反管理、投資家保護規定などを強化しています。新たにOTF(組織化取引施設)を導入し、取引場所の規制を拡大しています。商品デリバティブのポジション制限、アルゴリズム取引の規制、第三国企業へのルールも定めています。
金融機関は顧客の投資知識と経験を評価し、適合性評価を実施します。取引コストの開示により、手数料の透明性を確保します。電話録音義務により、顧客との通話記録を5年間保存します。リサーチの別料金化(アンバンドリング)により、投資リサーチの価値を明確化します。
投資家保護が大幅に強化され、不適切な金融商品の販売が減少します。市場の透明性向上により、価格発見機能が改善されます。競争促進により、取引コストの低下が期待されます。規制の調和により、EU域内でのクロスボーダー取引が円滑化されます。
規制遵守コストが大幅に増加し、中小金融機関の負担が重くなります。過度な規制により、市場の流動性が低下する可能性があります。第三国企業にとっては、EU市場へのアクセスが制限される場合があります。データ管理と報告義務の複雑さにより、システム投資が必要となります。
「MiFID I」は2007年施行の初版で、「MiFID II」はその強化版です。「MiFIR」は規則として直接適用されますが、「MiFID II」は指令として各国法への転換が必要です。「Dodd-Frank Act」は米国法ですが、「MiFID II」はEU法です。
英国の資産運用会社では、MiFID II対応により年間数百万ポンドのコンプライアンス費用が発生しています。リサーチのアンバンドリングにより、独立系リサーチ会社のビジネスモデルが変化しています。取引報告では、65項目以上のデータフィールドの提出が必要です。Brexit後も、英国は同等の規制を維持しています。
金融商品取引法
日本の金融・資本市場の規制法です。投資者保護と市場の公正性・透明性確保を目的とし、有価証券の発行・売買、金融商品取引業の規制などを定めています。
政治的影響力のある人物
政治的に重要な地位にある人物とその関係者を指します。汚職やマネーロンダリングのリスクが高いため、金融機関は強化された顧客管理措置の実施が求められます。
顧客確認
KYC(Know Your Customer)は、顧客の身元確認と取引目的を把握する手続きで、マネーロンダリング防止の基本です。本人確認、取引目的の確認、継続的な顧客管理により、金融犯罪を防止し、市場の健全性を維持する重要なプロセスです。
ドッド・フランク法
ドッド・フランク法は、2008年金融危機を受けて米国で制定された包括的金融改革法です。システミックリスクの防止、大規模金融機関の規制強化、デリバティブ市場の透明性向上を図り、世界の金融規制に大きな影響を与えた画期的な法律です。
金融商品市場規則
EUの金融商品市場規則です。MiFID IIと共に適用され、取引前後の透明性要件、取引報告義務、商品介入権限など、市場の健全性確保のための規定を定めています。
外国口座税務コンプライアンス法
米国の外国口座税務コンプライアンス法です。米国人の海外金融資産を把握し、租税回避を防止するため、外国金融機関に口座情報の報告を義務付けています。