米国の外国口座税務コンプライアンス法です。米国人の海外金融資産を把握し、租税回避を防止するため、外国金融機関に口座情報の報告を義務付けています。
FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act、外国口座税務コンプライアンス法)は、2010年に制定された米国の税法です。米国人による海外金融資産を通じた租税回避を防止するため、外国金融機関に米国人口座の情報を米国内国歳入庁(IRS)に報告することを義務付けています。
FATCAは、外国金融機関(FFI)に米国人口座の特定と報告を求めています。非協力的なFFIには、米国源泉所得に30%の源泉徴収が課されます。政府間協定(IGA)により、多くの国が情報交換の枠組みを構築しています。個人も一定額以上の海外金融資産の報告義務を負います。
金融機関は、新規- 既存顧客について米国人該当性を確認します。W-8/W-9フォームにより、顧客の税務上の地位を証明します。年次報告により、米国人口座の残高や収入を報告します。源泉徴収義務者として、適切な源泉徴収を実施します。
国際的な税の透明性が向上し、租税回避が困難になります。自動情報交換により、税務当局の徴税能力が強化されます。金融機関のコンプライアンス体制が整備されます。CRS(共通報告基準)への発展により、グローバルな情報交換が実現しています。
コンプライアンスコストが大幅に増加し、小規模金融機関の負担が重くなります。プライバシー保護との両立が課題となります。米国市場へのアクセスを失うリスクがあります。顧客情報の管理不備により、情報漏洩リスクが生じます。
「CRS」はOECDの多国間情報交換基準、「FATCA」は米国の単独規制です。「QI」は源泉徴収に関する取り決め、「FATCA」はより包括的な報告義務です。「FBAR」は個人の海外口座報告、「FATCA」は金融機関の報告義務が中心です。
日本では、2014年に日米政府間協定が発効し、国内金融機関がFATCA対応を開始しました。大手銀行では、FATCA対応システムに数億円規模の投資を行っています。米国人顧客の口座開設を拒否する金融機関も存在します。CRSとの重複により、二重の報告負担が生じている状況です。
金融商品取引法
日本の金融・資本市場の規制法です。投資者保護と市場の公正性・透明性確保を目的とし、有価証券の発行・売買、金融商品取引業の規制などを定めています。
政治的影響力のある人物
政治的に重要な地位にある人物とその関係者を指します。汚職やマネーロンダリングのリスクが高いため、金融機関は強化された顧客管理措置の実施が求められます。
金融商品市場指令II
EUの第2次金融商品市場指令です。投資家保護の強化、市場の透明性向上、取引場所の規制強化を通じて、公正で効率的な金融市場の実現を目指しています。
顧客確認
KYC(Know Your Customer)は、顧客の身元確認と取引目的を把握する手続きで、マネーロンダリング防止の基本です。本人確認、取引目的の確認、継続的な顧客管理により、金融犯罪を防止し、市場の健全性を維持する重要なプロセスです。
ドッド・フランク法
ドッド・フランク法は、2008年金融危機を受けて米国で制定された包括的金融改革法です。システミックリスクの防止、大規模金融機関の規制強化、デリバティブ市場の透明性向上を図り、世界の金融規制に大きな影響を与えた画期的な法律です。
金融商品市場規則
EUの金融商品市場規則です。MiFID IIと共に適用され、取引前後の透明性要件、取引報告義務、商品介入権限など、市場の健全性確保のための規定を定めています。