読み込み中...
製品の製造業者や販売者が、購入者に対して、一定期間内に製品の品質や性能に欠陥がないこと、または欠陥が生じた場合に無償での修理や交換を行うことを約束すること、またはその保証書です。
ワランティ(Warranty)とは、主に製品の売買契約において、売り手(製造業者や販売店)が買い手に対して、その製品の品質、状態、性能などが特定の基準を満たしていることを保証し、かつ一定期間内に通常の使用において欠陥や不具合が生じた場合に、無償での修理、交換、あるいは返金などの救済措置を提供することを約束すること、またはその約束を記載した文書(保証書)を指します。「品質保証」や単に「保証」と訳されます。
「ギャランティ」も「保証」と訳されますが、より広範な意味で使われることがあります。ワランティは、特に製品の品質や性能に関する売り手の約束を指す場合に用いられることが多いです(ただし使い分けは必ずしも厳密ではありません)。
保証期間、保証対象となる欠陥の範囲、保証を受ける条件、免責事項、修理- 交換の手続きなどが保証書に明記されます。
ワランティは法的な契約の一部を構成します。保証内容が履行されない場合、買い手は法的措置をとることができます。消費者保護法などで最低限の基準が定められている国もあります。
ワランティは、買い手が安心して製品を購入するための信頼の基盤となります。
保証, 品質保証
納入条件
売買契約において、商品の所有権移転時期、危険負担の移転時点、運賃や保険料の負担区分、納入場所、納期などを定めた条件のことです。貿易取引ではインコタームズがよく用いられます。
計画船積
売買契約や生産計画に基づき、特定の商品を特定の時期に出荷(船積みまたは他の輸送手段での発送)する予定のこと、またはその予定数量・内容を指します。実際の出荷実績と対比されます。
暦月渡し
商品の引き渡し時期を、特定の日付ではなく、「〇月渡し」のように暦の月単位で指定する取引条件のことです。その月のいつ引き渡されるかは、さらに詳細な取り決めによります。
受渡方法
商品や証券などの取引において、売り手から買い手へ対象物を引き渡す具体的な方法や手続きのことです。現物受渡、差金決済、書類上の受渡など、市場や契約によって定められます。
仲裁条項
契約に関して将来紛争が生じた場合に、裁判所の訴訟ではなく、仲裁機関などの第三者(仲裁人)による仲裁手続きによって最終的な解決を図ることを、当事者間であらかじめ合意しておく契約条項のことです。
リオープナー条項(契約見直し条項)
長期契約において、契約期間中に特定の事象(市場価格の大幅変動、法改正など)が発生した場合に、当事者の一方または双方が契約条件(特に価格)の見直し協議を開始できる権利を定めた条項です。