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米国の銀行規制で、預金取扱金融機関による自己勘定取引を原則禁止します。また、ヘッジファンドやプライベートエクイティファンドへの投資も制限しています。
Volcker Rule(ボルカー- ルール)は、Dodd-Frank Act第619条として2010年に制定された米国の銀行規制です。預金取扱金融機関による自己勘定取引を原則禁止し、ヘッジファンドやプライベートエクイティファンドへの投資も制限しています。銀行の過度なリスクテイクを抑制することが目的です。
ボルカー- ルールは、短期的な価格変動から利益を得る目的での自己勘定取引を禁止しています。ただし、米国債取引、マーケットメイク、ヘッジ取引などは例外として認められています。カバードファンドへの投資は、Tier1資本の3%以内に制限されています。
銀行は、許可された取引と禁止された取引を区別する内部管理体制を構築します。取引の意図と保有期間を文書化し、コンプライアンスを証明します。定量的指標(メトリクス)により、取引活動を監視- 報告します。独立したコンプライアンステストにより、遵守状況を検証します。
銀行の投機的取引が制限され、金融システムの安定性が向上します。預金者保護が強化され、銀行の健全性が保たれます。利益相反が減少し、顧客本位の業務運営が促進されます。「大きすぎて潰せない」問題の緩和に貢献します。
許可された活動との線引きが曖昧で、解釈が困難な場合があります。マーケットメイク活動の制約により、市場流動性が低下する可能性があります。コンプライアンスコストが増大し、収益性に影響します。米国外の銀行にも域外適用され、国際的な事業展開が複雑化します。
「Glass-Steagall Act」は業務分離、「Volcker Rule」は特定取引の禁止です。「自己資本規制」は資本の量的規制、「Volcker Rule」は業務の質的規制です。「Basel III」は国際基準、「Volcker Rule」は米国固有の規制です。
JPモルガンの「ロンドンの鯨」事件が、ボルカー- ルール制定の契機となりました。2020年の規制緩和により、中小銀行の負担が軽減されました。外国銀行は、米国外での活動についても一定の制限を受けます。プロプライエタリートレーディングデスクの閉鎖により、多くのトレーダーがヘッジファンドに移籍しました。
金融商品取引法
日本の金融・資本市場の規制法です。投資者保護と市場の公正性・透明性確保を目的とし、有価証券の発行・売買、金融商品取引業の規制などを定めています。
政治的影響力のある人物
政治的に重要な地位にある人物とその関係者を指します。汚職やマネーロンダリングのリスクが高いため、金融機関は強化された顧客管理措置の実施が求められます。
金融商品市場指令II
EUの第2次金融商品市場指令です。投資家保護の強化、市場の透明性向上、取引場所の規制強化を通じて、公正で効率的な金融市場の実現を目指しています。
顧客確認
KYC(Know Your Customer)は、顧客の身元確認と取引目的を把握する手続きで、マネーロンダリング防止の基本です。本人確認、取引目的の確認、継続的な顧客管理により、金融犯罪を防止し、市場の健全性を維持する重要なプロセスです。
ドッド・フランク法
ドッド・フランク法は、2008年金融危機を受けて米国で制定された包括的金融改革法です。システミックリスクの防止、大規模金融機関の規制強化、デリバティブ市場の透明性向上を図り、世界の金融規制に大きな影響を与えた画期的な法律です。
金融商品市場規則
EUの金融商品市場規則です。MiFID IIと共に適用され、取引前後の透明性要件、取引報告義務、商品介入権限など、市場の健全性確保のための規定を定めています。
外国口座税務コンプライアンス法
米国の外国口座税務コンプライアンス法です。米国人の海外金融資産を把握し、租税回避を防止するため、外国金融機関に口座情報の報告を義務付けています。